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就労移行支援 料金

就労移行支援 料金 3つのポイント

就労移行支援 料金

  1. 利用者の9割が無料だから安心
  2. 一部自治体/事業所で交通費補助あり
  3. 就職後の定着支援は無料

就労移行支援を利用する約9割の方は無料で利用できています。
一部の方は前年の所得の関係で月37,200円を上限として利用料が有料となります。

ただし、就職後6ヶ月の定着支援は前年の所得にかかわらず無料です。

利用料に関しては、利用者の前年の年収、自治体の補助、利用回数、事業所の実績によって変わるのでお早めに就労移行支援事業所に相談されることをおすすめします。

 

関連記事:就労移行支援おすすめランキング|事業所比較の評判

この記事では、就労移行支援の利用料金・費用を詳しく解説しました。ご検討中の方はぜひご確認くださいね。

就労移行支援 料金|利用料金・費用

就労移行支援の利用料金/費用

就労移行支援の料金は所得に応じて自己負担額を4区分に設定されています。一月に利用したサービス料にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

就労移行支援の自己負担額は、厚生労働省で定められていて、前年度の収入によって負担額の上限は変わります。ですが、利用者の9割以上の方が自己負担0円です。

区分 世帯収入状況 負担上限
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村税非課税世帯(※1) 0円
一般1 市町村税非課税世帯(所得割16万円未満)(※2)
*入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用を除く(※3)
9300円
一般2 上記以外 37200円

(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(※2)収入が概ね600万以下の世帯が対象になります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
※その他条件によって減免があるので、各行政に確認してください。

参考:障害者の利用者負担

ここで世帯所得とは、本人と配偶者の金額の合計です。親の収入は換算されません。
前年の所得がある方は、源泉徴収票を持っておくと便利です。

現状として、就労移行支援の利用者の多くが無料です。

就労移行支援の料金(利用料金・費用)は、障害者自立支援法によって定められており、無理のない負担でサービスを利用できるように配慮されているからです。

厚生労働省の障害者自立支援法の具体的内容の利用者負担の仕組みによると以下のような記載があります。

利用者負担は、支援費制度のような所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定)に見直されるとともに、障害種別で異なる食費・光熱水費等の実費負担も見直され、3障害共通した利用者負担の仕組みとなります。
ただし、定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられ、無理のない負担でサービスが利用できるよう最大限の配慮がなされています。

参考:障害者福祉:障害者自立支援法のあらまし

障害者が地域で安心して暮らせるノーマライゼーション社会の実現を目指して「障害者自立支援法」は平成15年4月に制定されました。

ノーマライゼーション社会とは、「障害のある人が障害のない人と同等に生活し、ともにいきいきと活動できる社会を目指す」という理念のことです。

この理念を達成するために就労移行支援を含めた障害者サービスは、お金がない、低所得(住民税非課税世帯、生活保護世帯)の方の利用者負担を抑えた結果、無料で使えるのです。

利用料は施設の実力と通所日数で決まる。

就労移行支援の利用料が発生する場合は、施設の実力と通所日数で決まります。

就労移行支援サービスの報酬は、基本報酬と加算報酬で成り立っているからです。

就労支援事業とは、障がい者の就労を支援することを目的とした、障がい者総合支援法に基づく制度ビジネスです。

障がい者の就職に向けた訓練・作業の提供や生活支援、就職活動支援をすることで国から訓練給付金が支給されます。これが就労移行支援事業所の収入源になります。

就労移行支援事業所は、報酬単価が決まっており、利用する事業所の前年の実績や有資格者のスタッフ配置によって差が出ます。

支援対策の状況から、令和元年10月からの改定で基本報酬は実力に応じて報酬が変更されました。

基本報酬

就職後6ヶ月以上定着率 基本報酬
5割 1093単位/日
4割以上5割未満 939単位/日
3割以上4割未満 811単位/日
2割以上3割未満 689単位/日
1割以上2割未満 567単位/日
0割超1割未満 527単位/日
0 502単位/日

改定前の基本報酬は一律804単位

有資格者のスタッフ配置のよる加算

  • 移行準備支援体制加算
    • (Ⅰ):41単位
      ⇒ 施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合
    • (Ⅱ): 100単位
      ⇒ 施設外就労として、請負契約を結んだ企業内で業務を行った場合
  • 就労支援関係研修修了加算 6単位
    ⇒ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合
    ※ H30年~見直し
  • 福祉専門職員配置等加算
    • (Ⅰ):15単位
      ⇒ 社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合
    • (Ⅱ):10単位
      ⇒ 社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合
      ※ H30~資格保有者に公認心理師、作業療法士を追加
    • (Ⅲ):6単位
      ⇒ 常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合
  • 食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
    ⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

1回利用した際の金額はおおよそ10,000円程度かかりますが、利用者負担額は1割、国が9割負担となっています。
また、上限値が定められているため、市町村民税課税世帯で負担上限額 月額9,300円、年収600万円以上の世帯で負担上限額 月額37,200円になります。

区分の一般1、2(市町村民税課税世帯)場合では、1回利用することに700円〜1,300円程度の費用が発生します。

ただ、国の税金で行うビジネスなので参入者が多く訓練内容の質を確保していない事業所も多いです。
結果、ひどい、意味ないと非難されることも多いです。

障害者福祉サービスなので上限が決まっています。そして多くの方は無料です。値段で選ぶのではなく、実績で選び、就労移行支援の期間内に終了させ一生に一度となるようにしてくださいね。

 

就労移行支援おすすめ事業所

自治体で利用料の軽減する制度あり

就労移行支援は自治体によって利用料を軽減する制度を設けています。

例えば、川崎市では、独自に川崎市在住の方を対象に福祉サービスの利用料を軽減する制度があり利用者負担分を川崎市が負担し、無料で利用可能。

自治体によっても対応が異なるのでお住まいの地域の就労移行支援事業所に相談することをおすすめします。

利用にはクリニックの診断書または障害者手帳が必要

就労移行支援を利用する際には診断書、または障害者手帳が必要です。

就労移行支援は障害のある人のための福祉サービスだからです。

障害手帳がない場合の就労移行支援の利用手続きには医師の「意見書」と「診断書」が必要です。
その際に診断書が必要になるので事前に発行量がかかることを把握しておきましょう。

就労移行支援 料金|交通費の助成

就労移行支援の交通費

就労移行支援の交通費は原則として自己負担です。

しかし、一部自治体や事業所によって補助金を出しているところが存在します。

事業所が交通費を補助する場合

就労移行支援事業所が交通費を補助するも存在します。

就労移行支援施設に通うことが就労に向けて準備を行うことで大切であると考える事業所があるからです。

就労移行支援の成功のポイントは、出来るだけ多く日数を通うことです。
日数を通いやすくするために交通費支援制度を設けている事業所もあります。

事業所による助成については条件があるので確認しておきましょう。

原則として事業所が交通費補助は行っていません。
稀なので条件を確かめるようにしてくださいね。

自治体が交通費を補助する場合

自治体が交通費を補助する事例について紹介します。

障害者の負担軽減を図り自立を支援することを目的として、一部の自治体で補助をしています。

座間市の例を紹介します。

障害者施設通所交通費助成

対象者
次の施設や事業所などに通所している障がい者
1 障害者自立支援法に基づく生活介護・就労移行支援・就労継続支援・自立訓練のサービス提供指定事業所
2 旧法における更生施設・授産施設
3 地域活動生活センターIII型

ただし、次の事項に該当する者は対象とはなりません。
1 施設または地方公共団体が無料で提供する自動車などにより通所する者
2 施設などから交通費が支給されている者
3 生活保護法による保護を受けている者

交通費の補助に関しては、自治体によって異なります。生活保護の方は利用できない。住民税非課税世帯は補助金を受けられると異なっています。

一般的に就労移行支援事業所に通所しており、定期券を購入している方が対象となります。

実際に使う際にわかることなので、就労移行支援事業所に相談した上で確認しておきましょう。

就労移行支援 料金|昼食費

就労移行支援の料金に昼食代は含まれていません。原則として昼食の提供は含まれておらず自己負担になります。

また、昼食費の補助に関しては自治体では行っていません。

しかし、事業所のサービスの一環として昼食を提供しているところもあるので事業所によります。

昼食への捉え方に関しては、就労移行支援事業所の考え方によってことなります。

事業所が昼食費を補助する場合

昼食費を事業所が補助する場合はいくつか存在します。

  • 1食100円〜200円程度で提供する
  • 1食〇〇円を補助とする
  • 無料で提供する

事業所の昼食サービスとして提供しています。

ある事業所では、食事は就職への第一歩と掲げており、食事を無料提供しています。

就労移行支援は就労するために生活支援の計画も立てます。その一環として、食事は健康管理の要ともいえます。

食事に関しては、就労移行支援、就労継続支援事業所に食事提供体制加算という報酬加算制度があります。

そのため、食事を提供する環境があれば、報酬を貰えるわけですから、就労移行支援事業所としても設置しても良いはずです。

しかし、厚生労働省の動向として、食事提供体制加算を廃止する動きがあり、大きな反発がありました。

食事提供体制加算が廃止された場合の事業種別ごとの利用者への影響を調査したところ、

  1. 唯一の栄養である食事を失う
  2. 昼食を食べなくなる
  3. 安上がりなカップ麺等になる

と利用者の健康に影響が出ることがアンケート結果から予測できました。

参考:昼食提供と食事提供体制加算についての実態調査報告

ただ、昼食に関しては、就労継続支援A型・B型とより重い障害を持っている人の話と見ている事業所もあります。

一般就労を目指す就労移行支援では、昼食は原則として自己負担というのは一般の会社に就労すると自分でランチを調達しないといけません。働く環境については配慮しますが、生活全般まで配慮する会社というのは一般的にないです。

就労移行支援の昼食はあくまで補助的に捉え、一般就労の実績、トレーニング内容やカリキュラムを中心にパンフレットや体験説明会などで確認することをおすすめします。